よくいただくご質問

ATAカルネの物品表に載っている物品の一部を持ち出さないことになりましたが、カルネはこのまま使えますか?

ご使用いただけます。


輸出・輸入・再輸出・再輸入証書のFa)欄に、通関する物品の品目番号を記入する欄がありますので、通関のたびに品目番号を正確に記入してください。


例えば物品表に1-10の物品があり、3と7を持ち出さない場合、Fa)欄には下図1のように、1-2, 4-6, 8-10 とご記入ください。


なお、通関手続が終わり、税関員からカルネを受け取られましたら、税関員がカルネ控え用紙の税関記録欄に同様に記載していることを、通関のたびに必ずご確認(図2参照)のうえ、間違っている場合は、その場で税関員に修正を依頼してください。


税関員が誤って1-10やALLなどと記載したことに気づかず通関すると、輸入していない物品に対して輸入税等が課されてしまいます。


#欠品