カルネ加盟国と使用状況

中国 / CHINA
国名コード CN

申請のための基本情報

用途 Exhibitions,Fairs,Meetings(展示会、国際会議等)
Samples(商品見本)
Professional Equipment(職業用具)
通関方法 ハンドキャリー通関
業務通関(航空便)
業務通関(船便)
担保料率
(関税相当)
物品価額の50% 千円単位切り上げ
使用者欄 委任状の使用が難しい国です。カルネ通関に携わる個人や法人を使用者欄へ入力してください。
物品表 原産国未記入や原産国にTW(台湾)の記載があるATAカルネで、中国での通関時に支障がでた例があります。
原産国の入力を必ず行ってください。日本製の場合でもJPを申請時入力してください。
原産国がTW(台湾)の場合は、中国税関へ事前に受入確認を推奨します。
税関指示で
添付の用紙
国数  ―
保税証書  ―
その他 申請前に通関予定の中国税関へ、ATAカルネの受入やカルネに記載する用途について確認をお願いします。
関税領域の
国/地域
 ―

通関時注意点など

通関の注意 中国税関のデータベースヘ電子データの登録が必要です。
【業務通関の場合】中国税関への輸入申告前。
【ハンドキャリー通関の場合】中国税関ヘカルネで輸入申告後、3営業日以内。


登録手続きは、 中国保証団体China Council for the Promotion of International Trade(CCPIT)/ China Chamber of International Commerce (CCOIC)の各事業所にて行います。
提出先事業所へ事前確認して登録方法を確認してください。
事業所一覧はこちらから
https://www.eatachina.com/orgs/detail.do?id=297e9e794db195bb014dbbd329060018

【登録・提出が必要な資料】
● ATAカルネのスキャン(表紙の表面、 裏面の総合物品表、 各控え用紙、 中国で使用する予定の輸入証書)
● 総合物品表Excelファイル(中国語)
● カルネA欄[HOLDER AND ADDRESS/名義人及住所],C欄[INTENDED USE OF GOODS /物品の 用途]の情報(中国語)
● ATAカルネB欄[REPRESENTED BY/使用者]の情報(中国語)
*カルネ原本の確認を求められることがあります。
ATAカルネ記載の用途と実際の用途の照合のため、中国の輸入申告時に税関から補足資料の提出を求められるこ とがあります。
補足資料は、 用途によって異なります。

【展示会等/Exhibitions, fairs, meetings】
・展示会参加申込書のコピー、展示ブース確認のレター等

【職業用具/Professional Equipment】
・ 政府関係省庁の部門が発行した承認書(取得の場合)
・ 契約書等(カルネ名義人の名前、 活動の詳細が記載されている)
・スポーツ用品の場合はイベント主催者からの招待状等

【商品見本/Samples】
・政府関係省庁の部門が発行した承認書(取得の場合)
・ 契約書等(カルネ名義人の名前、 活動の詳細が記載されている)
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保証団体WEBサイト URL www.eatachina.com