イスラエル / ISRAEL
国名コード IL
申請のための基本情報
用途 | 〇 | Exhibitions,Fairs,Meetings(展示会、国際会議等) |
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〇 | Samples(商品見本) | |
〇 | Professional Equipment(職業用具) | |
通関方法 | 〇 | ハンドキャリー通関 |
〇 | 業務通関(航空便) | |
〇 | 業務通関(船便) | |
担保料率 (関税相当) |
物品価額の30% | 千円単位切り上げ |
使用者欄 | 物品の使用者(enduser)の記載が必要です。 | |
物品表 | ― | |
税関指示で 添付の用紙 |
国数 | ― |
保税証書 | ― | |
その他 | イスラエルへのカルネ発給について 2023年10月26日 ◎イスラエルへのカルネ発給については、当面、以下のとおりとします。 〇イスラエル渡航は、外務省では危険レベル2(不要不急の渡航中止)ですが、入国できないわけではないので、カルネ発給は行います。 〇ただし、外務省の危険情報はじめ、情勢の推移には十分注意してください。 〇カルネ発給に当たりまして、次のことにご留意ください。 入国後に、出国が困難となり、カルネ有効期限(1年)を超えた場合には、イスラエル税関から課税の可能性があること。 なお、通常は、課税となった場合には当協会が立て替えてイスラエル当局に支払いを行います。ただし、情勢の推移によっては、名義人自らがイスラエル税関に支払う必要がある場合もあり得ます。 〇今回の紛争発生(10月7日)以前にイスラエル向けカルネを取得して、まだ出国していない場合には、カルネ発給手数料及び担保措置料(または担保金)につきましては、今般の紛争発生という特殊な事情に鑑み、返金いたします。 〇参考情報ですが、 ICC(国際商業会議所)より、カルネについて以下の連絡が来ております。(部分、仮約) イスラエル税関は、現在の状況下で外国ATAカルネ保有者が直面している貨物の再輸出に関する課題を考慮し、現在イスラエル国内にあり、有効期限が2023年10月8日から2023年11月30日の間にあるすべての外国ATAカルネについて、再輸出の最終期限を延長することに合意しました。 -各カルネについて、再輸出の期限は有効期限から さらに3か月間自動的に延長されます。 -この延長は、(1)商品が現在イスラエルにあり、(2)当初の輸出期限が2023年10月8日から11月30日の間であることを条件に、すべての外国発給カルネに適用されます。 -これについて申請するための書簡を送付する必要はありません。 -イスラエル国内の状況に応じて、さらなる円滑化が検討されます。 |
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関税領域の 国/地域 |
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通関時注意点など
通関の注意 | ― |
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保証団体WEBサイト URL | www.chamber.org.il |