用語集

業務通関 (ぎょうむつうかん)

カルネ通関手続きをカルネ名義人(登録者)に委託された通関業者が行うこと。航空便、船便など。カルネ名義人(登録者)は、カルネ通関を通関業者に委託する場合、カルネ申請時[使用者欄]に各通関業者の英文社名、荷受人等を入力し、カルネに記載されることで通関が許可される。
申請時に未定の場合、通関時までにカルネ名義人の署名のある英文委任状で対応できる国と、英文委任状を受け付けない国がある。