用語集

分割通関 (ぶんかつつうかん)

分割通関とは、ATAカルネ証書裏面の物品表に複数記載のある物品を、全品目ではなく日付や便をずらして数品目ずつに分けて通関することです。

例えばATAカルネ物品表に1-5の品目記載があり、1便:7月12日に1、3、5の物品を輸出し、2便:12月9日に2、4の物品を輸出する、というようなケースです。
ATAカルネを1便の輸出通関使用後、一時輸入国で輸入通関で使用し、2便輸出通関のために日本へ戻す必要がありますので、1便と2便の期間に余裕がないと分割通関はできません。

*分割通関不可の国がありますので、カルネ加盟国と使用状況にて確認してください。
*1setの物品について、その一部を分割することはできません。
*ハンドキャリーで、カルネ通関後に機内預けと手元に物品を分けるのは分割通関ではありません。
*SCC(台湾)カルネは分割通関はできません。