登録更新 (とうろくこうしん)
カルネ電子システム利用のための利用登録完了後、2年の有効期限前30日前から任意で行う更新手続き。有効期限日までに更新手続きが無い場合、電子申請システムの利用が不可となる。ただし、それまでに発給したカルネについては発給日から33ヵ月は、一時輸入国からの輸入税等の請求の可能性があり、責任は登録者に継続する。
更新手続きは[管理者]IDで電子申請システムにログインして行う。
カルネ電子システム利用のための利用登録完了後、2年の有効期限前30日前から任意で行う更新手続き。有効期限日までに更新手続きが無い場合、電子申請システムの利用が不可となる。ただし、それまでに発給したカルネについては発給日から33ヵ月は、一時輸入国からの輸入税等の請求の可能性があり、責任は登録者に継続する。
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