カルネ記載の物品を輸送する方法 業務通関(航空便、船便)、ハンドキャリー通関など。
輸送方法が業務通関の場合の一時輸入国の荷受人(にうけにん)、Consignee。カルネ名義人と異なる場合は、カルネ申請時に使用者欄に入力が必要。
一時輸入国へ物品の輸入通関時に使用するATAカルネの証書
台湾への物品輸入通関時に使用するSCCカルネの申告書
一時輸入国への物品の輸入通関