カテゴリー: カルネ

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イスタンブール条約
イスタンブールジョウヤク

国際条約。イスタンブール条約附属書に基づき、ATAカルネを発給している国もある。日本はATA条約に基づき発給を行っている。

ATA条約
エーティーエージョウヤク

国際条約。日本はATA条約に基づき発給を行っている。

ATAカルネ
エィティエィカルネ

ATA条約・イスタンブール条約に基づく一時輸入のための通関手帳。日本はATA条約に基づき発給を行っている。複数国が加盟。

SCCカルネ
エスシーシーカルネ

日本・台湾間の民間協定に基づく一時輸入のための通関手帳。一往復のみ利用可。

か行
カルネ種類
カルネシュルイ

当協会が発給しているカルネの種類。 ATAカルネ(複数国加盟)と台湾のみのSCCカルネの二種類がある。

カルネ番号
カルネバンゴウ

申請者が発給申請したカルネの番号。カルネ電子申請システムから送信した申請の状態が[審査完了]になるとカルネ番号が表示される。カルネ電子申請システムにログイン後、カルネ一覧で確認できる。

カルネ有効期限
カルネユウコウキゲン

カルネ発給日から1年。有効期限までに一時輸入国を再輸出通関する必要がある。輸出日から一年ではないので注意が必要。

さ行
再輸出指定日/再輸出期限/税関設定期限
サイユシュツシテイビ/サイユシュツキゲン/ゼイカンセッテイキゲン

税関が輸入時に指定する再輸出の年月日。それが有効期限となる。期限延長はカルネ記載の有効期限までで、輸入した税関に申請が必要。設定された期限後に再輸出した場合、輸入税等やペナルティが請求される。

再輸出証書
サイユシュツショウショ

ATAカルネで一時輸入した物品を一時輸入国から輸出する通関時に使用するATAカルネの証書

再輸出申告書
サイユシュツシンコクショ

SCCカルネで台湾に一時輸入した物品を台湾から輸出する通関時に使用するSCCカルネの申告書