よくいただくご質問

カルネ発給にあたり、なぜ担保を預ける必要があるのですか?

カルネは適正に使用されれば、免税が確保されます。しかし、一時輸入国における指定期限内に物品が再輸出されない等の条件外使用が生じた場合、カルネ名義人(登録者)はその国の税関に対して輸入税等の支払い義務を負うことになります。


カルネ制度ではこの支払いをまず発給・保証団体(日本においては当協会)が立替送金し、その後にカルネ名義人から返還を受けるという清算方式をとっています。

このような万一の事態に備え、発給・保証団体はカルネ名義人から予め①物品総額相応の担保を提供いただくか②所定の額の担保措置料をお支払いいただいてカルネを発給しています。


① 現金担保の提供

カルネ物品総額に輸入国別に定められた料率を乗じた現金を当協会に預託していただく方法です。カルネを適正に使用され日本に戻られたことがカルネ上確認出来た場合、預託された現金はその満額が速やかにカルネ名義人に返金されます。


万一、カルネに記載した物品が売却、譲渡、紛失、盗難等により一時輸入国から再輸出されない場合や通関時のカルネ記載不備等により再輸出が確認できない場合は、後日、輸入税等の請求がありますので、カルネ名義人にその金額をお支払いいただくことになります。支払いが完了するまで預託いただいた担保の返金はされません。


② 担保措置料の支払い

カルネの物品総額に応じた担保措置料を支払っていただく方法で、現金担保の提供より負担が少ないため、カルネ利用者の90%以上がこの方法を選択されています。ただし、担保措置料は上記の現金担保に代わる、いわば一種の信用保証料であるため、当協会の審査基準に適合する場合のみご利用いただけます。(審査不適合を理由に申請を取りやめる場合、キャンセル料はかかりません。)


なお、担保措置料はカルネの使用内容が適正であるか否かにかかわらず返金されません。

また、万一、カルネに記載した物品が売却、譲渡、紛失、盗難等により一時輸入国から再輸出されない場合や通関時のカルネ記載不備等により再輸出が確認できない場合は、後日、輸入税等の請求がありますので、当協会はカルネ名義人にその額を請求し、お支払いいただくことになります。