よくいただくご質問

帰国後(再輸入通関後)にカルネを紛失してしまいました。

当協会への手続きが必要です。
日本でカルネ再輸入通関した税関に連絡して、該当のカルネ番号を申し出ていただき、[再輸入証書の写しの取得]の手続きをしてください。

その後、カルネウェブサイトの書類ダウンロードから、紛失届をダウンロードして、ご記入と登録印(法人印鑑証明書印、個人登録者は個人の印鑑証明書の印)押印の上、[再輸入証書の写し]とともに、東京本部カルネ事業部へ提出してください。(送付可)

①紛失届:協会ホームページ配布書類ダウンロードから印刷後、記入・届出印捺印。
②再輸入証書の写し:カルネで再輸入通関をした税関で取得。 (日本へのカルネ再輸入通関を証明する重要な書類)
*担保金よる発給の場合は、外国税関からの輸入税等の支払い請求の可能性がある期間(カルネ有効期限から一年)は返金ができません。