カルネを申請できない物品はありますか?
消耗品や一時輸入国に残留する物品、修理・加工目的の物品、掘削機など環境破壊に通じる物品は申請できません。
価値が無い(0円)物品や、審査時に物品価額が過小と判断した物品は、申請を承れません。
*消耗品:食品、使用することで消耗する文具、配布するパンフレット等。 物品の修理・加工はATA条約で禁じられています。
* カルネで輸出通関した物品は、輸出時と同じ状態・性質で日本へ再輸入通関する必要があります。
消耗品や一時輸入国に残留する物品、修理・加工目的の物品、掘削機など環境破壊に通じる物品は申請できません。
価値が無い(0円)物品や、審査時に物品価額が過小と判断した物品は、申請を承れません。
*消耗品:食品、使用することで消耗する文具、配布するパンフレット等。 物品の修理・加工はATA条約で禁じられています。
* カルネで輸出通関した物品は、輸出時と同じ状態・性質で日本へ再輸入通関する必要があります。