よくいただくご質問

カルネ発給後に使用者を追加することはできますか?

カルネ原本に使用者を追記することはできませんが、別途、英文委任状を作成していただくことで使用者を追加できます。通関回数分の委任状を作成して、通関時にカルネと一緒に提出してください。(当協会への提出は不要です。)委任状の雛形はこちらからダウンロードできます。

 

*委任状には、カルネ表紙の名義人(登録者)署名が必要です。

 

*一時輸入国によっては委任状でのカルネ通関が認められない場合や、委任状のフォーム指定がありますので、事前に一時輸入国税関に確認されることを推奨しております。(一時輸入国が、中国、タイ、UAE、インドネシア、メキシコ、トルコ(現テュルキエ)の場合、委任状を使用してのカルネ通関が認められなかったというケースが複数回報告されています。)