分割通関とは何ですか?
分割通関とは、ATAカルネに記載された物品を、一度に全部ではなく、日付や便をずらして分けて通関することです。ただし、全ての通関時にATAカルネと物品を同時に提示する必要がありますので、通関と次の通関の間に時間的な余裕がないと分割通関はできません。
時間的に同じカルネで通関することが難しい場合は、分ける物品ごとに別々のカルネをご取得ください。
なお、携帯品(ハンドキャリー)で、カルネ通関後に機内預け荷物と持ち込み手荷物に物品を分けるのは分割通関にはなりません。
その他、下記注意事項がありますのでご確認ください。
*分割通関を認めていない国があります。予め、カルネ加盟国と使用状況にてご確認ください。
*物品がセット表示となっている場合はその一部だけを分割することはできません。
*SCC(台湾)カルネでは分割通関は認められていません。