飛行機の乗り換え(トランジット)だけの場合でも一時輸入国として申請する必要がありますか?
通常、飛行機の乗り換えをするだけの場合、カルネ通関は行いませんので申請していただく必要はありません。
(一時輸入国が加盟国で無い場合など、通関のためだけのご申請は出来ません)
ただし、一時輸入国がメキシコでアメリカにて飛行機の乗り換えをした際、アメリカ税関からカルネの提出を求められ、最終的に必要な証書が足りなくなってしまったというケースが複数回報告されています。
そのため、アメリカでのトランジットが予定されている場合は、念のため、一時輸入国を「アメリカ」として余分にご申請いただけます。