よくいただくご質問

カルネはどんな物品でも利用できますか?

カルネは①商品見本、②職業用具、③展示品、のいずれかの用途に該当するものであれば利用できます。


ただし、物品が日本に再輸入されたとき、その物品の形状や性質が最初の輸出時と同一である必要があります。そのため、原則、食料品、消耗品、および修理・改造等を受けるための物品は対象外となります。また、大型掘削機など環境破壊に通じる物品についても対象外となります。


なお、一時輸入国によっては、用途や物品に制限のある場合がありますので、カルネ加盟国と使用状況から行かれる国の詳細情報をご確認ください。