学生同士の国際交流などにカルネは利用出来ますか?
ATAカルネは、以下の三つの用途で使用できます。
・展示会への出展物
・職業用具(カメラマンの撮影、プロ奏者の楽器など)
・商品見本 (商談時のサンプルなど)
学生であるため、各税関にて用途が認められるか事前によくご申請者様より確認が必要となります。
もし、認められた場合でも通関時にそれぞれの荷物が揃わない、また旅程が違うなどで
各通関時にまとめて通関出来ないなども懸念されます。
カルネは通関を保証する書類では無く免税の書類となりますのでカルネ外の その他、
必要な手続きなども必ず別途、申請者様にてご確認頂けます様によろしくお願いします。
また、学校や旅行会社様が名義人となりご申請を頂き、通関時にカルネのご使用に不備があった場合、
(物品の盗難、紛失、譲渡、残留または有効期限や設定期限超え、記載間違いなど)輸入税等の請求は
名義人様へ請求となりますのでご注意ください。