イギリスのEU離脱後の移行期間終了に伴い、2021年1月1日以降は、イギリスとEU加盟国間の物品の移動の際に、従来不要であったカルネでの通関が必要となります。
①今後の申請について
一時輸入国にイギリスとEU加盟国を含むATAカルネをご申請の場合は、イギリスを前後のEU加盟国にまとめず、個別にイギリスとご申請いただくようお願いいたします。
②すでに発給されたカルネについて
今回の措置は、移行期間終了前の2020年12月31日までにイギリス、EU加盟国に物品を輸入済みのカルネにも適用されます。
従いまして、物品の移動状況、現在の所在地によっては、輸入・再輸出証書(白い税関への申告用紙)を当協会へ追加発給申請していただく必要がございます。
下記の通関手続き例をご参考に、現在使用中のカルネの証書枚数をご確認いただき、ご不明な点がございましたら当協会までお問い合わせください。
【発給済みカルネの通関手続き例 イギリス、EU加盟国を経由する場合】
物品について、2020年12月31日までに日本からイギリスへ輸入、そのままフランスへ移動。
2021年1月1日以降にフランスから再輸出、イギリスへ再度輸入、イギリスから再輸出後日本へ再輸入。
(日本 → イギリス → フランス(1/1以降) → イギリス → 日本 の場合)
従来の手続き:イギリスから日本へ戻る際の再輸出時にカルネで通関。
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今後の手続き:
フランスからの再輸出時、その後のイギリスへの輸入時、イギリスから日本への再輸出時にカルネで通関。
一時輸入国をEU加盟国1カ国で申請の場合、フランスからイギリスへの輸入通関のために輸入証書1枚、イギリスから日本への再輸出通関のために再輸出証書1枚の追加発給申請が必要となります。
*いずれの場合も日本での輸出および再輸入通関は必要です。
ご不明な点につきましては、カルネ事業部にまでお問い合わせください。
≪お問い合わせ先≫
日本商事仲裁協会
東京本部 カルネ事業部
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町3-17 廣瀬ビル3階
Email:ata-carnet@jcaa.or.jp
電話:03-5280-5171
営業時間:9:30~16:30
営業日:平日、月曜日から金曜日(土日、祝日、年末年始休暇を除く)