◎イスラエルへのカルネ発給については、当面、以下のとおりとします。
〇イスラエル渡航は、外務省では危険レベル2(不要不急の渡航中止)ですが、入国できないわけではない
ので、カルネ発給は行います。
〇ただし、外務省の危険情報はじめ、情勢の推移には十分注意してください。
〇カルネ発給に当たりまして、次のことにご留意ください。
入国後に、出国が困難となり、カルネ有効期限(1年)を超えた場合には、イスラエル税関から課税の
可能性があること。
なお、通常は、課税となった場合には当協会が立て替えてイスラエル当局に支払いを行います。ただし、
情勢の推移によっては、名義人自らがイスラエル税関に支払う必要がある場合もあり得ます。
〇今回の紛争発生(10月7日)以前にイスラエル向けカルネを取得して、まだ出国していない場合には、
カルネ発給手数料及び担保措置料(または担保金)につきましては、今般の紛争発生という特殊な事情に
鑑み、返金いたします。
〇参考情報ですが、ICC(国際商業会議所)より、カルネについて以下の連絡が来ております。(部分仮訳)
イスラエル税関は、現在の状況下で外国ATAカルネ保有者が直面している貨物の再輸出に関する課題を考慮
し、現在イスラエル国内にあり、有効期限が2023年10月8日から2023年12月31日※1の間にあるすべての外国
ATAカルネについて、再輸出の最終期限を延長することに合意しました。
-各カルネについて、再輸出の期限は有効期限からさらに3か月間自動的に延長されます。
-この延長は、(1)商品が現在イスラエルにあり、(2)当初の輸出期限が2023年10月8日から2023年12月31日
※1の間であることを条件に、すべての外国発給カルネに適用されます。
-これについて申請するための書簡を送付する必要はありません。
-イスラエル国内の状況に応じて、さらなる円滑化が検討されます。
- これ以上の延長はできません。※2
※1 輸出期限が2023年11月30日から12月31日へ延長されました(2023年12月1日現在)
※2 12月31日以降の延長はできないとのことなので、ご注意ください。
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カルネ事業部 営業時間:平日9時30分から午後4時30分(土日祝日、年末年始を除く)
電話:03-5280-5171 ✉ata-carnet@jcaa.or.jp