一時輸入国税関は、カルネの有効期限内に物品がその国から全量再輸出されているかを、通関時に保管したカルネの輸入/再輸出証書で照合します。
物品の再輸出が確認できない場合、カルネ名義人(登録者)への請求書類を、当協会に送付してきます。
(期間:カルネの有効期限日から一年以内)


輸入税等を請求される原因
- 物品の残留(使用期間延長、物品の盗難、紛失、譲渡、販売等)
- カルネ使用者による、カルネ申告内容の未記入や誤記入。
- 再輸出通関時のカルネ未使用。
- カルネ税関記入欄の品目番号や通関日等の確認不足。
- 有効期限/輸入通関時に税関が指定した日を過ぎての再輸出通関。
再輸出通関を証明する証拠書類の提出
返還後のカルネに、再輸出通関を証明する記録がある場合は、当協会から証拠書類として、一時輸入国税関に提出します。(期限:請求日から6ヵ月以内)
*再輸出を証明できるカルネ以外の書類がある場合は、カルネ返還時に必ず提出してください。(コピー可)
再輸出通関したと認められた場合、輸入税等の請求はありません。
ただし、記録の内容によって「調整手数料」「ペナルティ」の請求があります。
証拠書類を提出できない場合の輸入税等の支払い
一時輸入国税関が請求する輸入税等(消費税なし)の金額を、当協会が立替払いします。
その後、当協会所定の外国送金手続き等を含む調整事務費(消費税内税)を、カルネ名義人(登録者)へ請求し、当協会指定口座へ振込にてお支払いただきます。当協会からの請求後、指定日までにご入金手続きが必要です。
注)外国からの送金は承れません。
*現金担保は、カルネ名義人からの当協会口座への入金確認後に振込返金します。(発給日から最長33ヵ月要します)
カルネ名義人(登録者)は、カルネを適切に使用・管理して、使用後は速やかに当協会にカルネを返還する義務があります。
カルネ使用内容に問題がある場合は、カルネ通関内容報および事情説明書をカルネ返還時に必ず提出してください。