一時輸出入する物品の通関に利用できる免税のための通関用書類 国際条約(ATA条約)に基づき発給
輸入税等(VAT:付加価値税含む)や日本帰国時の消費税も免税
カルネを利用して通関すれば、仕事で一時的に外国へ持ち出す
物品の輸入税等(付加価値税含む)が免税になります。
約80ヵ国が加盟しているATAカルネと、台湾のみで利用できる
SCCカルネの二種類があります。
物品の輸入税等(付加価値税含む)が免税になります。
約80ヵ国が加盟しているATAカルネと、台湾のみで利用できる
SCCカルネの二種類があります。
カルネの利用にあたっては、以下の点に注意してください
- 国によりすべての用途が認められないこと
- カルネの発給日から1年の間に物品を持ち帰れること
- 物品により許可や承認書の手続きや書類の添付が必要