カルネとは?

一時輸出入する物品の通関に利用できる免税のための通関用書類 国際条約(ATA条約)に基づき発給
輸入税等(VAT:付加価値税含む)や日本帰国時の消費税も免税

カルネを利用して通関すれば、仕事で一時的に外国へ持ち出す
物品の輸入税等(付加価値税含む)が免税になります。
約80ヵ国が加盟しているATAカルネと、台湾のみで利用できる
SCCカルネの二種類があります。

カルネの利用にあたっては、以下の点に注意してください

  • 国によりすべての用途が認められないこと
  • カルネの発給日から1年の間に物品を持ち帰れること
  • 物品により許可や承認書の手続きや書類の添付が必要

ご利用になれない物品

ご利用になれない物品
  • 日本へ持ち帰らないもの
  • 輸出時と形状・性質が変化するもの
  • 消耗品や食品、価額が0円のもの
  • 修理や加工を施す物品
  • 貸出等でリース料が発生するもの
  • 各国の法律で輸出入不可のもの
  • 自然破壊に通じる職業用具
  • (大型掘削機等)
ご利用になれない物品

ATA/SCC比較表

ATAは一時輸入を意味する
Admission Temporaire(フランス語)
Temporary Admission(英語)の頭文字の組み合わせ

SCCは特別通関を意味する
Special Customs Clearance の頭文字

カルネは CARNET フランス語で手帳の意味

ATAカルネ SCCカルネ
ATA条約(国際条約)に基づき約80ヵ国が加盟 日本/台湾間のみ、民間協定に基づく
1973年(昭和48年)発給開始 2001年(平成13年)発給開始
複数の条約加盟国/地域で使用可 日本と台湾の一往復のみ使用可
  • 同一物品でATAとSCCカルネの同時発給はできません。
  • 同一物品記載の複数のカルネ発給はできません。

カルネが認められる用途

展示会・国際的な催し・国際会議
展示会・国際的な催し・国際会議
職業用具
職業用具
商品見本
商品見本

*国によりすべての用途に加盟していない場合があります。
こちらで確認してください。